第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対 2024/03/14 13:05 Share on Facebook Copy URL Report 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。に当てはまるのでどっかの誰かさんは訴えたら捕まりますスクショも撮ってある