【衆議院の解散権は首相の専権事項】というのは全くの大うそ!【日本国憲法】 第41条『国会は国権の最高機関であり唯一の立法機関』の規定に従え ば【衆議 院の解散権は国会自体にある】というのが正しいのだ!

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